ビール党の中には、好きが高じて専用キットを使って自家製ビールを作る人もいるようですが、お酒の製造免許を持っていない人は、酒税法上、アルコール度数が1%以上のものを作ってはいけません。

日本で販売されているビールのアルコール度数は4~6%程度のものが多く、それらと比べると無免許の人が作れるものは酔うには少し物足りないかもしれません。

国内で酒を製造するためには、税務署長から免許を受けなければならず、無免許の人はビールに限らず製造は認められません。ですが、アルコール度数が1%未満のものであれば、免許の有無にかかわらず製造できます。というのも、酒税法ではアルコール度数1%以上のものを酒と規定しているからです。

免許の交付を受けるための条件は、一定以上の製造技術や製造設備のほかに、1年間の製造見込み量がビールなら60キロリットル以上であることが求められます。個人の趣味で取得するような類のものではありません。

もし国税当局に無免許での製造がばれると、10年以下の懲役または100万円以下の罰金処分が下されます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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